金買取の知識

2016年04月14日(木)
【万が一、盗品だった時のためにも、金買取時には、古物営】
万が一、盗品だった時のためにも、金買取時には、古物営業法の規定に基づき、買取時の身分確認が徹底されています。


お店に直接持ち込む場合はもちろんですが、最近ネットでよくある、郵送後に買取代金を振り込んでもらうような形式でも、やはり本人確認は必要です。


公的な身分証明書、たとえば免許証や保険証などを提示することで、誰が売ったかを明確にするのです。


直接店に行かず、郵送で買取を進めるなら、身分証の写しと合わせての発送を求められる場合が多いですね。


買取店の鑑定士は常に偽物の可能性に目を光らせています。


精巧に作られた贋物を金と偽って店に持ち込む輩もいます。


金メッキ製品の表面にレーザーで本物同様の刻印を入れるなどして、プロの鑑定士を欺こうとしてくる悪質な手口もあります。


しかし、鑑定士は贋物に対して無力ではありません。


比重計という道具を用いれば、それが金かどうか、純度は何%かなどが容易に判別できます。


仮に比重計で見抜けないように重さを調整された贋物であっても、試金石という、ケイ酸を多く含む特殊な石を用いて検査すれば、金の表面を少し削り取ることで、本物の金でないことはすぐにわかります。


手元にある金を高値で買い取ってもらいたいなら、買取時の諸々の手数料がかからないお店を頑張って探してみるのが第一歩だといえます。


また、金の価格は日々変動するものなので、常に相場をチェックしておくのも重要でしょう。


買取では、グラム数が多いほど査定額も高めに付けてもらえるのが一般的なので、10グラムを下回るような量ならあまり気にする必要はありません。


また、高額買取を前面に出したWEB広告を最近は多く見かけるようになりましたが、相場より高く買い取るなどといった広告はほぼ詐欺か悪質業者ですので、上手い話に騙されないようにしましょう。


18歳に達していない青少年は、古物営業法という法律の定めるところにより、金製品などの古物買取の利用を禁止されています。


未成年者の非行を防ぐ意味合いでも、店が独自に制限を課している場合があり、18歳を過ぎていても未成年であれば少なくとも一人では買取を利用できません。


18歳以上20歳未満で買取ができる場合でも、法定代理人である親が書いた同意書を求められるのが普通です。


20:54


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