2016年05月03日(火) 【久しく会っていなかった祖母が先日亡くなり、金の指輪を遺産】 久しく会っていなかった祖母が先日亡くなり、金の指輪を遺産として相続しましたが、傷物や色褪せているものも中には混ざっていました。 金買取のお店で買取してくれるとのことで、素人が手を出して大丈夫なのか不安もありましたが、ホームページがしっかりしていたので、思い切って利用してみました。 実際のところ、店員さんの対応も丁寧で、店も明るい感じで緊張しませんでした。 買取金額もそこそこの値になったので、結果的には正解でした。 リーマンショックやギリシャの経済危機の影響を受け、金の価格が上がり続けているようなので、手持ちの金製品を買取に出したというケースでは、自営業の方は勿論、サラリーマンの方でも場合によっては確定申告をしておかなければ後々面倒なことになります。 売却額から購入時の費用などを差し引いた利益は税務上、譲渡所得として確定申告の対象となりますが、インゴットなどの地金の売却であれば、50万円までは控除されて非課税になります。 本当はもう少し複雑なのですが、ざっくり言って、利益が50万円未満なら全額控除が可能なので、金売却に税金はかかりません。 金買取は誰でも手軽に利用できて便利ですが、一部においては明らかな詐欺もあるので気を付けてください。 訪問購入と呼ばれる、自宅を訪れて金を買取る形式には特に気を付けてください。 呼んでもいないのに自宅を訪れ、要らない金製品を買い取るとゴリ押しするものです。 押し売りならぬ「押し買い」と言えるでしょう。 店に売りに行く場合と比べて非常に買取金額が低かったり、売らないと言ったものまで勝手に持って帰られるケースまであります。 話に応じる素振りを少しでも見せると、後が面倒なので、そうなる前に拒絶の意思を示し、追い帰すのが得策です。 中学生や高校生など、18歳未満は基本的に、古物営業法や青少年健全育成条例に基づき、金製品に限らず、お店で品物の買取をしてもらうことはできません。 青少年が犯罪被害に巻き込まれることを防ぐためにも、店舗としても年齢制限を設けていることがほとんどであり、成年に達するまでは売却できないのが通例です。 未成年が利用できる場合もありますが、そこにも制限があり、法定代理人である親が書いた同意書は絶対に必要です。 それ無しで買取している店はマトモではないので注意しましょう。 数万円程度の買取額を得た程度なら、金買取による利益に税金がかかることは無いと考えていいでしょう。 専門に金買取を扱う業者などだと、動いているお金が個人とは段違いですので、事業所得として金額を申告し、多額の税金を納めていることと思います。 ですが、そこまでの金額を個人がやりとりすることはないでしょう。 もっとも、税法が改正されることも有り得るので、お店の人に確認してみるのが得策ですね。 04:12 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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