2016年12月13日(火) 【金買取というのが流行っているそうですが、先日はその】 金買取というのが流行っているそうですが、先日はその業者から電話がありました。 他の種類の営業電話はよく受けますが、金買取の話はこれまでになかったので、ちょっと中身を聞いてみようかという気になりました。 電話の人が説明してくれたところによると、指輪やネックレス、腕時計などの金製品の中で、処分を検討している品物があれば高値で買取してくれるというのです。 そういえば金のアクセサリーがあったなあと思い、試しに査定してもらうことにしました。 不要になったプラチナのアクセサリーを売却しようと思って店に持って行くと、鑑定の結果、白金(プラチナ)ではなく、白色金(ホワイトゴールド)だと言われたなどの話は昔からよく聞かれます。 こうなると、残念ながらプラチナと比べて金銭的価値は著しく下がります。 プラチナは大変希少で、金を上回るほど高価なので、代わりに使われるようになったものです。 日本でも昭和50年代までは代替品の認識でした。 ホワイトゴールドは金とニッケル系やパラジウム系の合金で、「K18WG」などの刻印があれば金が半分以上含まれているホワイトゴールドです。 プラチナより価値は劣るとはいえ、れっきとした金の一種なので、勿論、金買取の対象になります。 金の買取を利用するとしても、価値が高い内に急いで売ろうというのは賢明ではないといえます。 あまり意識されないことですが、金というのは、とにかく市場価値の変動が頻繁に起こるからです。 こういった理由から、ネットなどで金の相場を日々確認しておき、上がるところまで上がったタイミングで手放すことが重要です。 派手に遊んでいる子は未成年でも貴金属を当たり前に持っていたりしますが、金買取の店舗では業者自身の取引の安全を守るためにも、未成年者への利用制限が原則としてあります。 よって、未成年が金製品を持ち込んでも買取を断られるというのが原則です。 ただ、一部では、利用が18歳から可能なケースもあるのですが、未成年であれば保護者のサインなどが必要になってきます。 また、18歳以上で親の同意書がある場合でも、高校生ならやはり買取は不可能です。 中学生や高校生など、18歳未満は基本的に、古物営業法や青少年健全育成条例に基づき、金製品などの古物買取の利用を禁止されています。 さらに、法律の趣旨を拡張する形で、店が独自に制限を課している場合があり、成年に達するまでは古物売買の利用はできないところがほとんどです。 たとえ未成年者からの買取を受け付けている店舗であっても、法定代理人である親が書いた同意書が必要な場合がほとんどでしょう。 08:18 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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