2016年12月21日(水) 【原則として、18歳未満の子供は、古物営業法という法律】 原則として、18歳未満の子供は、古物営業法という法律の定めるところにより、金製品などの古物買取の利用を禁止されています。 未成年者の非行を防ぐ意味合いでも、法律だけではなく業者側でも買取時のルールを定めており、18歳を過ぎていても未成年であれば単独では利用できないのが一般的でしょう。 未成年が利用できる場合もありますが、そこにも制限があり、保護者が署名捺印した同意書は絶対に必要です。 それ無しで買取している店はマトモではないので注意しましょう。 手元にある金を高値で買い取ってもらいたいなら、手数料、鑑定料などの費用が安価か無料になっているところを頑張って探してみるのが第一歩だといえます。 また、金の価格は日々変動するものなので、常に相場をチェックしておくという努力も欠かせません。 持ち込む量が多いほど査定額も高くなるものなので、10グラムを下回るような量ならあまり気にする必要はありません。 また、高額買取を前面に出したWEB広告を最近は多く見かけるようになりましたが、そういうところは大抵が悪徳業者なので、十分気を付けてください。 便利な金買取ですが、一部では詐欺まがいの悪質なケースも発生しているので注意が必要です。 訪問購入には悪質なケースが多いと言われています。 主婦しか居ないような時間帯を狙って家を訪れ、強迫的な態度で金製品の買取を迫ってくるのです。 最近では法規制の対象になりましたが、そんなのどこ吹く風といって、買取価格も異様に安かったり、後から売却のキャンセルを申し入れても応じなかったりと非常に悪質です。 詐欺や強迫のペースに嵌ってからでは遅いので、怪しい人間が訪ねてきたら、きっぱりと拒絶してください。 税金は何をしても掛かるものですが、ごく少量の取引であれば、金を専門店に売却しても税金はかかりません。 もちろん、買取業者の方では、取引の量が個人とは違いますから、その利益に応じて結構高い税金を課せられているでしょう。 その点、個人ではよほどの資産家でもない限り、課税対象になるほどの取引はしませんよね。 そうは言っても、法律が変わることもあるので、買取店の人に教えてもらうか、事前に税理士さんなどに聞いて調べるというのも一つの手だと思います。 金買取がブームですね。 古いネックレスが買取店でいくらの値段を付けてもらえるか気になるなら、刻印を確認してみましょう。 ニセモノの金でなければ、「K18」や「K24」などの文字が入っており、これを刻印と呼んでいます。 Kはカラットの略で、この数値は金の純度を表しています。 「K○」は24分の○が金という意味、つまりK18なら金は75パーセントというのが一定の目安になります。 金に限らずプラチナなどの貴金属では、純度の割合でその金製品の買取価格も違ってくるということになります。 13:24 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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