金買取の知識

2017年05月26日(金)
【金やプラチナ製のアクセサリーは、家にずっと眠】
金やプラチナ製のアクセサリーは、家にずっと眠ってはいるけど、ブームが過ぎてしまったなどで長らくご無沙汰という場合もあるでしょう。


そのような金やプラチナ製品をお持ちの場合、お近くの金買取店で売却することもできます。


ただ、それが本物の金やプラチナかどうかは気をつけないといけません。


自分は本物だと思っていたのに、鑑定してもらうと贋物だった事例もあるのです。


鑑定士にそのように言われたら、買ったときに騙されていたのだと諦めるしかありません。


最近問題になっている事件についてお伝えします。


自宅に業者がやってきて、使っていない金製品を買い取りますなどと言い、二束三文で買い叩いていく、押し売りならぬ「押し買い」とでも呼ぶべきケースが最近増えているようです。


最初は誠実そうな業者のふりをしていますが、なかなか首を縦に振らない人には、強引に買取を強行してくることもあるのです。


こうした業者は、ハナから真っ当な取引をするつもりなどなく、契約書などの手続もいい加減に済まされることが多いです。


こういう人間が来ても一切相手にせず、追い返すようにしてください。


派手に遊んでいる子は未成年でも貴金属を当たり前に持っていたりしますが、金買取の店舗では未成年への利用規制を設定しているのが普通です。


なので、成人である証明がなければ買取の利用はできないのが一般的です。


ただ、一部では、利用が18歳から可能なケースもあるのですが、法定代理人である親が署名捺印した同意書が必要です。


この場合でも、18歳を超えていたとしても、多くの店では高校生からは買取をしてくれません。


中学生や高校生など、18歳未満は基本的に、責任を取れないので、法律の規定により単独で買取サービスを利用することができません。


さらに、取引の安全を守る意味でも、店舗としても年齢制限を設けていることがほとんどであり、20歳未満は単独では利用できないのが一般的でしょう。


また、そもそも未成年は取引行為ができないのが基本であり、保護者が署名捺印した同意書は絶対に必要です。


それ無しで買取している店はマトモではないので注意しましょう。


近年、金の買取ショップが増え、買取価格が全体的に高騰していると聞いたので、この機会に買取に出そうという方が多いようです。


この時は、自営業の方は勿論、サラリーマンの方でも場合によっては税務署で確定申告を行う必要が出てきます。


売却の利益、つまり買取価格から購入時の価格や諸費用を引いた額は、事業でなければ「譲渡所得」として計上されますが、インゴットなどの地金の売却であれば、50万円までは控除されて非課税になります。


金を売却した利益が、他の譲渡所得と合わせても50万円以内なら、課税はありません。


あなたが一般的なサラリーマンで、譲渡所得20万円以内なら、基本的に確定申告をする必要もないのです。


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