金買取の知識

2017年08月23日(水)
【最近数が増えてきた金買取ですが、その中には】
最近数が増えてきた金買取ですが、その中には詐欺まがいの悪質なケースも発生しているので注意が必要です。


訪問購入には悪質なケースが多いと言われています。


いきなり家にやってきたかと思うと、金製品を買取させてくれと一方的に言って居座ってくるのです。


こうした訪問購入は近年問題視され、法規制もされていますが、買取価格も異様に安かったり、後から売却のキャンセルを申し入れても応じなかったりと非常に悪質です。


詐欺や強迫のペースに嵌ってからでは遅いので、しっかりと拒絶し、自分の財産は自分で守りましょう。


派手に遊んでいる子は未成年でも貴金属を当たり前に持っていたりしますが、金買取の店舗では20歳未満からの買取の禁止があるのが当たり前です。


よって、未成年が金製品を持ち込んでも買取を断られるのが一般的です。


僅かながら、18歳以上なら買取を受け付けてくれるところもありますが、法定代理人である親が署名捺印した同意書が必要です。


しかし、たとえ親の同意があっても、高校生ならやはり買取は不可能です。


若い頃やバブルの頃に調子に乗って買い集め、今では全然身に付けていないという金製品をずっと死蔵していても一円の得にもなりません。


「でも実際使わないし。


」そんなあなたには、貴金属買取のお店に売却することをお勧めします。


一例として金の買取の場合を考えてみます。


純金(K24)なら、現在の相場は1グラムあたりおよそ4800円であり、買取となればそれより若干安くはなるものの、だとしても十分、思った以上の値段で手放すことができるでしょう。


ここ数年、金の市場価値が上がり続けているようなので、この機会に買取に出そうという方が多いようです。


この時は、年間20万円以上の利益が出ている場合などは、税務署で確定申告を行う必要が出てきます。


売却の利益、つまり買取価格から購入時の価格や諸費用を引いた額は、給与取得者であれば原則的には譲渡所得として扱われますが、地金(インゴットなど)の場合、50万円の特別控除が受けられます。


売却した金を取得した時期によっても計算式は異なりますが、概ね50万円以下の利益なら課税はありません。


あなたが一般的なサラリーマンで、譲渡所得20万円以内なら、基本的に確定申告をする必要もないのです。


少し前に、祖母の逝去に伴って、祖母の子である母ももうこの世にいないので、私が指輪などの遺品を相続したのですが、中にはあまり保存状態がよくないものもありました。


金買取のお店で買取してくれるとのことで、素人が手を出して大丈夫なのか不安もありましたが、ホームページがしっかりしていたので、思い切って利用してみました。


査定してくれた方は、目利きのプロといった風情で、店も明るい感じで緊張しませんでした。


気になる買取金額も、思ったより高かったので、今後も機会があれば利用してみたいと思いました。


04:30


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