2017年11月08日(水) 【原則として、18歳未満の子供は、古物営業法】 原則として、18歳未満の子供は、古物営業法という法律の定めるところにより、金製品などの古物買取の利用を禁止されています。 未成年者の非行を防ぐ意味合いでも、法律だけではなく業者側でも買取時のルールを定めており、18歳を過ぎていても未成年であれば少なくとも一人では買取を利用できません。 たとえ未成年者からの買取を受け付けている店舗であっても、法定代理人である親が書いた同意書がなければ買取してもらえません。 リーマンショック以降の金の高騰を受けて、今は色々な店舗で貴金属の買取サービスをするケースが増えています。 リサイクルショップなどはその好例でしょう。 家電や衣料品などの買取をしてくれるのがメインですが、需要の拡大に応え、金やプラチナの買取サービスを始めるところが多くなってきました。 専門のスタッフがいるので、査定も問題ありません。 家にある金のアクセサリーなどを手放したい人は、買取価格などを調べてみてもいいと思います。 都心から離れたところにお住まいの方などは、ネットを通じた金買取も便利です。 実際に申し込む前に、オンライン査定で大体の目安がわかる業者も多いようです。 直接お店に行かない形式の買取でも、商品と一緒に、免許証などの写しを送ることになります。 出来る限り高い値を付けてもらうには、店ごとの条件を比較検討して、合った店を選択することです。 買取にかかってくる様々な手数料が一切ない店も少なくないため、そうした情報も参考にして、売却するお店を選ぶといいです。 年間50万円以上の利益が出ている場合などでなければ、金を専門店に売却しても税金はかかりません。 もちろん、買取業者の方では、動いているお金が個人とは段違いですので、しっかり利益を計上し、納税しています。 一方、個人の取引でそこまでの額になることはほぼありません。 なので一旦は安心なのですが、税法が変わることも無いわけではないので、知り合いに詳しい人がいれば聞いておくことで不安を払拭しておきましょう。 金といえば純金を思い浮かべる人が多いでしょうが、実際には色々なものがあります。 純度は「○K」という形で表され、最大は24K(純金)です。 合金、つまり純金ではなく他の金属が混ざっている場合は、「18K」などになります。 勿論これは純金より安いのです。 18Kは24分の18という意味ですから、つまり75パーセントが金です。 金に混ぜる「割金」(銀や銅、パラジウムなど)の組合せにより、銀と銅が五分五分ならイエローゴールド、パラジウムが25%入ればホワイトゴールドなどと、金以外の部分の比率によって合金自体の色合いが変わるのです。 金を売りたいなら、結果を左右するのは純度というわけです。 09:12 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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