金買取の知識

2018年05月10日(木)
【金買取のサービスが最近流行っ】
金買取のサービスが最近流行っています。


金の装飾品などは、昔もらったものでも、年齢に似合わなくなってしまったりしてさっぱり身に着けなくなってしまったものもあるでしょう。


そのような金やプラチナ製品をお持ちの場合、お近くの金買取店で売却することもできます。


とはいえ、もちろん本物でないと買い取ってもらえません。


金やプラチナのように見えても、精巧に作られた偽物かもしれません。


そういう事態に直面してしまったら、買ったときに騙されていたのだと諦めるしかありません。


派手に遊んでいる子は未成年でも貴金属を当たり前に持っていたりしますが、金買取の店舗ではトラブルを避けるため、年齢制限が原則としてあります。


このため、未成年者は買取の利用を断られてしまうケースが大半だと思われます。


僅かながら、成人していなくても、18歳から利用できる場合もあります。


しかし、未成年者単独でお店に行く場合、保護者の同意書が必要になります。


また、18歳以上で親の同意書がある場合でも、多くの店では高校生からは買取をしてくれません。


最近はやりの金買取。


色々な形式があるようですが、代表的なものとしては、買取ショップに売りたいものを直接持っていく形が基本であるといえます。


鑑定士などと呼ばれる専門スタッフが直ちに商品を鑑定してくれ、その場で現金を受け取れますから、詐欺やトラブルとは無縁だといえます。


お客さんが不安にならないよう、金額の説明などをしっかり行っているケースが最近は多いですから、十分納得のいく金額で売却できます。


安心して利用できますね。


昔貰ったけどもう使わない、というネックレスを買取ショップに持っていこうとしている方は、そのネックレスの裏面などをよく見てみてください。


金製品にはほぼ必ず、「K24」や「K18」など、刻印が入っていると思います。


K24が純金で、数字が小さくなるほどに純度が低くなります。


含まれる金の割合は、K24で100%、K18で75%だと思えばほぼ間違いありません。


純度が高いか低いかにより、市場価値は変わってくるということです。


18歳に達していない青少年は、古物営業法や青少年健全育成条例に基づき、金製品に限らず、お店で品物の買取をしてもらうことはできません。


さらに、法律の趣旨を拡張する形で、店ではそれ以外にも独自の規定を設けているケースが多く、20歳未満は買取を断られることが多いようです。


未成年が利用できる場合もありますが、そこにも制限があり、保護者(主に親)が署名した同意書の持参は絶対に必要です。


それ無しで買取している店はマトモではないので注意しましょう。


02:30


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