金買取の知識

2019年03月06日(水)
【最近は未成年が高額な品物を身に付】
最近は未成年が高額な品物を身に付けていることも多いですが、金買取のお店では未成年への利用規制を設定しているのが普通です。


したがって、中高生など未成年は買取してもらえないと思った方がいいでしょう。


とはいえ、例外的に、18歳以上なら買取を受け付けてくれるところもありますが、未成年であれば保護者のサインなどが必要になってきます。


しかし、たとえ親の同意があっても、職業を確認され、高校生なら買取は不可というのが一般的です。


ここ数年、金の市場価値が上昇しているようなので、専門店で買い取ってもらったという時、原則としては、税務署で確定申告を行う必要が出てきます。


購入時の価格以上で売れた場合など、売却によって生じた利益は、通常は譲渡所得として総合課税に含まれるのですが、50万円の控除枠があるので、所得のうち50万円までは非課税です。


金を売却した利益が、他の譲渡所得と合わせても50万円以内なら、課税はありません。


あなたが一般的なサラリーマンで、譲渡所得20万円以内なら、基本的に確定申告をする必要もないのです。


リーマンショックやギリシャの経済危機に伴って高騰している金相場。


今は1グラム5000円ほどです。


これはあくまで純金の価格ですから、例えば75パーセントが金である18金の場合、純金が1グラム5000円であれば、75%なので3500円ほどということです。


なので、高額の取引が発生する量、例えば200万円以上に達するには、必要な量は550から600グラムくらいでしょう。


ちなみに、かつて流行した喜平ネックレスが、重いもので1本100グラム程度です。


18金より安い10金のジュエリーも最近は増えてきましたが、10金になると市場価格は1グラム2000円ほどでしかありません。


ネックレスなら10本から20本ほど、合計1キロも集めなければ200万円に達しないのです。


金買取では売る側にも責任が生じます。


そのため、18歳未満は、古物営業法という法律の定めるところにより、金製品などの古物買取の利用を禁止されています。


さらに、取引の安全を守る意味でも、法律だけではなく業者側でも買取時のルールを定めており、18歳を過ぎていても未成年であれば買取を断られることが多いようです。


そもそも、未成年者は民法上も、単独では取引ができませんから、親が付いて行って代わりに申し込むか、親の書いた同意書の提示がなければ買取してもらえません。


金買取の世界には、業者の方から個人宅を訪れて、言葉巧みに、あるいは強迫的な態度で金製品の買取を申し出てくるという迷惑な事例があります。


これは訪問購入と呼ばれます。


買取金額があまりに低かったり、時にはグラム数を誤魔化されていたり、強迫的な態度に負けて売却に合意してしまったなどと、悔やんでも悔やみきれない方が少なくありません。


こうした訪問購入のケースに対しては、訪問販売と同様、クーリングオフ制度の対象になったため、買取に応じてしまった後でも、8日以内は自由にキャンセルができると覚えておいてください。


悪徳業者が来た時にこの知識が武器になります。


23:18






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