金買取の知識

2019年09月26日(木)
【最近は未成年が高額な品物を身に付けていることも多い】
最近は未成年が高額な品物を身に付けていることも多いですが、金買取のお店では未成年への利用規制を設定しているのが普通です。


なので、成人である証明がなければ買取の利用はできないと思った方がいいでしょう。


もっとも、沢山あるお店の中には、年齢制限が20歳未満ではなく18際未満の場合もありますが、その場合は親権者の署名捺印が必要なので面倒です。


さらに、保護者が同意していたとしても、多くの店では高校生からは買取をしてくれません。


金買取の業者って電話でも営業してるんですね。


この前そういう電話がかかってきました。


営業の電話は普段から色々かかってきますが、商品を売りに来るんじゃなくて買い取るというのは初めて聞いたので、まずは話を聴いてみることにしたのです。


その業者によれば、貴金属製品でずっと身に付けていない品があったら高値で買取してくれるというのです。


確か、長年使っていない金のネックレスなどがあったので、トントン拍子で、査定に来てもらう話がまとまりました。


18歳に達していない青少年は、青少年保護の観点から、法律や条例によって、金製品に限らず、お店で品物の買取をしてもらうことはできません。


さらに、取引の安全を守る意味でも、店ではそれ以外にも独自の規定を設けているケースが多く、成人しない内は、買取を断られることが多いようです。


そもそも、未成年者は民法上も、単独では取引ができませんから、親が付いて行って代わりに申し込むか、親の書いた同意書の提示が必要ですし、それをしていない店があれば逆に怪しいので気を付けてください。


ここ十年ほどで金の価格が上昇し続けていると聞き、家に眠っていた金製品を近所の買取ショップに持っていったのですが、純度を示す刻印が入っていないから、値段は付けられないと言われてしまいました。


刻印の入っているものもあったので、それだけ買取してもらってもよかったのですが、手数料も考慮すると割に合わないので、刻印ありも無しもまとめて買い取ってくれる店を求め、初めて御徒町の専門店に足を踏み入れました。


御徒町なら、専門のプロが常駐しているようなお店ばかりなので、純度を測定するための比重検査、試金石検査など様々な手段を用いて、刻印の入っていない金にも全て買取額を付けてくれたのです。


リーマンショックやギリシャの経済危機の影響を受け、金の価格が高くなっているので、この機会に買取に出そうという方が多いようです。


この時は、年間20万円以上の利益が出ている場合などは、確定申告が必要なケースが出てきます。


金の売却によって生じた利益(売却額から購入時の価格や雑費を引いたもの)は、事業でなければ「譲渡所得」として計上されますが、50万円の控除枠があるので、所得のうち50万円までは非課税です。


売却した金を取得した時期によっても計算式は異なりますが、概ね50万円以下の利益なら税金はかからないということになります。


14:30


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