金買取の知識

2020年01月01日(水)
【高価な貴金属には偽物も付き物で】
高価な貴金属には偽物も付き物であり、買取ショップに偽物の金製品を持ち込む詐欺のケースもあります。


中には、金メッキの表面に本物同様の刻印を施して、業者を誤魔化して、本物の金として買取させる詐欺も古くからあります。


とはいえ、比重計を用いて品物の重さを測定すれば、通常時の重さと水に沈めたときの重さの差から、比重はすぐにわかります。


タングステン合金で作られた偽物などは比重計でも判別できませんが、試金石という、ケイ酸を多く含む特殊な石を用いて検査すれば、硝酸や王水に融けるかどうかも検査することができ、容易に真贋を判別できるのです。


少し前に、金買取業者を名乗る人から電話がかかってきたことがあります。


保険や不動産の営業なら珍しくもありませんが、商品を売りに来るんじゃなくて買い取るというのは初めて聞いたので、どういう話か気になってつい耳を傾けていました。


その業者によれば、貴金属製品でずっと身に付けていない品があったら高額買取で引き取ってくれるということなのです。


丁度、昔買った宝石がタンスに眠っているのを思い出し、利用してみてもいいかなと思いました。


消費税は今後も更に上がると言われていますが、ここでお得な話を一つ。


金を購入する際には、もちろん消費税も課されるのですが、ここからがポイント。


金を買取に出す際には、その時の消費税率に応じて、消費税分が買取価格への上乗せという形で自分のもとに戻ってきます。


そのため、元々金を持っていれば、増税後の売却により、消費税の差額分が利益になるのです。


今まで反発しかなかった消費増税が投機チャンスに思えてきますね。


また、消費税の安い日本で買った金をヨーロッパなどの消費税が高い国に持ち込んで売ることでも同じような稼ぎ方ができますが、これは高等テクニックと言えますね。


原則として、18歳未満の子供は、古物営業法や青少年健全育成条例に基づき、金製品などの古物買取の利用を禁止されています。


さらに、取引の安全を守る意味でも、店ではそれ以外にも独自の規定を設けているケースが多く、未成年者は、たとえ18歳以上でも、単独では利用できないのが一般的でしょう。


18歳以上20歳未満で買取ができる場合でも、保護者が署名捺印した同意書を求められるのが普通です。


一口に金と言っても、その純度によって色々な種類があります。


純金、つまり100%の金であれば「24K」となり、金以外の金属が入っている場合(合金)なら、その純度に応じて、18Kなどと数値が変わっていきます。


金の割合が75パーセントなら、100分の75ですから24分の18で、18Kになります。


銀や銅、パラジウムなどを混ぜるのですが、その比率によって色が違い、銀と銅がほぼ同量ならイエロー、銅が多ければレッド、銀が多ければグリーンなどのバリエーションがあります。


金製品の価値を測る上で、結果を左右するのは純度というわけです。


11:18


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