2020年10月12日(月) 【手持ちの金製品を高額で買い取ってくれるとネッ】 手持ちの金製品を高額で買い取ってくれるとネットで広告が出ていたから利用してみたのに、高価買取は全くのデタラメで、実際は安い金額で最後は半ば強引に買い取られてしまった、などの「被害」に遭ってしまった経験をお持ちの方もいるでしょう。 金買取もピンキリであり、ちゃんとした業者も多くある一方で、残念ながら違法スレスレの商売をしている店もあるので、十分気を付けなければなりません。 自分や知人がこういう事態に巻き込まれてしまったら、弁護士もいいですが、先に消費者センターに相談するのをお勧めします。 昔貰ったけどもう使わない、というネックレスがいくらで売れるか気になる人は、刻印を確認してみましょう。 ニセモノの金でなければ、「K18」や「K24」などの文字が入っており、これを刻印と呼んでいます。 数値が大きいほど、純度の高い金です。 含まれる金の割合は、K24で100%、K18で75%と解釈してください。 金やプラチナ、シルバーなどでは、全て純度によりその金製品の買取価格も違ってくるということになります。 銀行預金や投資信託などと併せて、ある程度の資産がある人がよく行っているのは、金の形で資産を保全しておく方法です。 これなら景気の影響を受けませんからね。 ここで注意しなければならないのは、実際にその金をどこで購入するかです。 自分も金による資産保全が気になるという方は、金相場に基づくその日の販売価格、買取価格を表に出している、実績のしっかりしたお店で購入するようにしてください。 信用のおける店から買った金であれば、いつか手放すときにも失敗しないでしょう。 原則として、18歳未満の子供は、古物営業法という法律の定めるところにより、金製品などの古物買取の利用を禁止されています。 さらに、法律の趣旨を拡張する形で、法律だけではなく業者側でも買取時のルールを定めており、成人しない内は、少なくとも一人では買取を利用できません。 そもそも、未成年者は民法上も、単独では取引ができませんから、法定代理人である親が書いた同意書は絶対に必要です。 それ無しで買取している店はマトモではないので注意しましょう。 多くの金買取は法律に則って誠実に行われていますが、一方で、一部では詐欺まがいの悪質なケースも発生しているので注意が必要です。 訪問購入には悪質なケースが多いと言われています。 主婦しか居ないような時間帯を狙って家を訪れ、金製品を買取させてくれと一方的に言って居座ってくるのです。 押し売りならぬ「押し買い」と言えるでしょう。 納得できない安価で買い叩かれてしまったり、売らないと言ったものまで勝手に持って帰られるケースまであります。 弱々しい態度で話に応じていると、ひどい被害を受けてしまうので、しっかりと拒絶し、自分の財産は自分で守りましょう。 08:30 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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