2020年10月14日(水) 【長いこと自宅に眠っている金製のネックレスを買取ショッ】 長いこと自宅に眠っている金製のネックレスを買取ショップに持っていこうとしている方は、刻印を確認してみましょう。 市場において金の純度を証明するため、「K24」や「K18」など、刻印が入っていると思います。 このKというのは、純度を表す「カラット」の略です。 含まれる金の割合は、K24で100%、K18で75%というのが一定の目安になります。 同じ金製品でも、何割の金が含まれているかによって買取額は大きく変動してきます。 金買取業者は大抵の場合、未成年者とお店自身、両方の安全を守るため、年齢による利用制限を定めているとところが大半でしょう。 したがって、中高生など未成年は買取してもらえないと思った方がいいでしょう。 ごくまれに、利用が18歳から可能なケースもあるのですが、未成年者単独でお店に行く場合、保護者の同意書が必要になります。 また、18歳以上で親の同意書がある場合でも、高校卒業までは駄目というケースがほとんどです。 金やプラチナ製のアクセサリーは、かつては気に入って使っていても、ずっと使い続けるのが嫌で処分を検討している人もいるでしょう。 自宅にそうした商品を眠らせている方は、買取ショップを利用してみてはどうでしょうか。 ただ、それが本物の金やプラチナかどうかは気をつけないといけません。 自分は本物だと思っていたのに、鑑定してもらうと贋物だった事例もあるのです。 そういう事態に直面してしまったら、泣き寝入りするしかないですね。 もう使っていない金製品などを買取に出す際は、注意するポイントがあります。 金の価値は相場でも変わる上、利用する店舗や業者により、最終的な買取価格は全く異なるという点です。 お店が掲げている買取額や手数料をチェックし、お店選びをよく検討して判断する必要があります。 中学生や高校生など、18歳未満は基本的に、青少年保護の観点から、法律や条例によって、金製品に限らず、お店で品物の買取をしてもらうことはできません。 未成年者の非行を防ぐ意味合いでも、店が独自に制限を課している場合があり、20歳未満は買取を断られることが多いようです。 18歳以上20歳未満で買取ができる場合でも、保護者が署名捺印した同意書が必要ですし、それをしていない店があれば逆に怪しいので気を付けてください。 10:30 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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