2020年12月08日(火) 【消費増税が思わぬ儲けのチャンスだと知】 消費増税が思わぬ儲けのチャンスだと知っていましたか? 金を買う時には、その時の消費税率に応じて消費税を支払うわけですが、今度はその金をお店で買い取ってもらう際には、その時の消費税率に応じて、消費税分が買取価格への上乗せという形で自分のもとに戻ってきます。 そのため、元々金を持っていれば、増税後の売却により、消費税の差額分が利益になるのです。 今まで反発しかなかった消費増税が投機チャンスに思えてきますね。 ちなみに、日本の8%という消費税率は国際的にはまだまだ安い方なので、国内で買った金を消費税率が20%を超えるヨーロッパ諸国のような国に持って行って売却することでも同様に利益を上げられる可能性があります。 もう何年も使っていない金の装飾品はどなたにもあるかと思われます。 もう使わないことが分かりきっているなら、買取ショップへの持込みがいいのではないでしょうか。 そうした買取を専門としているお店もここ十年ほどで急激に増えてきたので、いくらの値段が付くか鑑定に持ち込んでみるのをオススメします。 金の指輪やネックレス、ブレスレットなど、かつて気に入っていたけど今では全然身に付けていないという金製品を何もせず放っておくのはあまりに惜しい気がします。 心当たりのある方は、買取を扱っている店に売りに行くのはどうでしょうか。 中でも金製品は大抵の店で喜んで買取ってくれます。 24カラットの純金の場合、購入時の相場はグラム4800円くらいでしょうか。 買取相場は一般的にその価格より若干安くなるとはいえ、だとしても十分、思った以上の値段の臨時収入が期待できます。 貴金属の買取を扱う店舗では、未成年への利用規制が原則としてあります。 そのため、未成年の人は買取を利用できないのが一般的です。 ただ、一部では、成人していなくても、18歳から利用できる場合もあります。 しかし、法定代理人である親が署名捺印した同意書が必要です。 この場合でも、18歳を超えていたとしても、本人が高校生であれば買取はできないのが普通です。 ここ数年、金の市場価値が高くなっているので、専門店で買い取ってもらったという時、例外も多いですが、基本的には確定申告が必要なケースが出てきます。 購入時の価格以上で売れた場合など、売却によって生じた利益は、事業でなければ「譲渡所得」として計上されますが、これが50万円以下の場合、特別控除の対象となります。 本当はもう少し複雑なのですが、ざっくり言って、利益が50万円未満なら実質的には税金は課されないということです。 06:12 <<重要なお知らせ>>@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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